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【中小企業経営強化税制】申請にあたってのご注意 ~ 令和7年4月より審査基準が変更されました

2025/04/01

令和7年度の税制改正において、「中小企業経営強化税制」の適用期限が2年間延長となりましたが、工業会における製品の認定について、4月以降は新基準で審査する事になりました。※1

そのため、2025年4月1日以降に証明書の発行依頼を受けた場合、工業会様式1および工業会様式2「審査用チェックシート」は新様式をご使用いただきご申請ください。※2

また、4月以降に証明書発行をご申請いただく場合は、2回目以降(登録済みの機器)であっても新しい該当要件にも合致するか、再審査の可能性がございますのでご承知おきください。

  • 1:2025年度からの生産性向上要件「指標」の見直しについて
    2025年度から生産性向上要件の指標については、「単位時間当たり生産量」、「歩留まり率」、「投入コスト削減率」のいずれかのみになります。
    よって従来要件として認めてきた「重量」、「サイズ」等、直接上記に当てはまらないものは指標とはならなくなりますので、これらの指標によって登録されていた製品については、再審査いたします。 予めご承知おき下さい。
    なお、従来からの登録製品で、新指標と比較しても問題ない製品については(記入いただく様式は変更になりますが)、これまでと同様といたします。
  • 2:新様式は2025年4月2日付で、当HPにアップしました。今後は新規登録、2回目以降含めて、このフォーマットでないと受け付けられませんので、ご注意下さい。

 

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中小企業経営強化税制証明書