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「中小企業経営強化税制」期限の延長について

2019/03/14

中小企業経営力強化税制に関しては、2019年4月1日より、2年延長が決定いたしました。ただ、内容に関しては法人税、所得税、法人住民税、事業税に関してのみの適用で固定資産税に関しては廃止(固定資産税に関しては特別措置法でカバーしているためと思われる)という事です。

したがって、工業会といたしましては、2021年3月31日まで、今まで通りの対応をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

制度については、下記説明書きをご参照ください。

平成31年度(2019年度)中小企業・小規模事業者関係 税制改正について

従来の「中小企業経営強化税制、固定資産税特例」を申請される方はこちら

中小企業経営強化税制、固定資産税特例

新しい「生産性向上特別措置法」に基づく固定資産税の減免を受けたい方はこちら

生産性向上特別措置法