高圧ガス保安協会と共同で、 超臨界流体抽出装置/クロマトグラフィーシステムご利用者の保安確保のための自主基準 KHK/JAIMA S 0901(2018)を制定
2018/07/27
平成28年11月1日施行の高圧ガス保安法施行令等の改正により、一定の要件を満たした分析機器内の高圧ガスは高圧ガス保安法の適用除外となりました。
これを受け、一般社団法人日本分析機器工業会と高圧ガス保安協会は、適用除外となって以降も分析機器である超臨界流体抽出装置/クロマトグラフィーシステム(SFE/SFC)ご利用者の保安確保のための基準が必要であるとし、自主基準 KHK/JAIMA S 0901(2018)を共同で制定しました。
KHK/JAIMA S 0901(2018)は、適用除外の要件に該当するSFE/SFCを適用範囲とし、装置及びカラムのメーカー等に向けたユーザーの保安確保のための基準となっています。 本規格では、装置納入時にユーザーへ提出する書類、SFE/SFCの運用に関するガイドラインの作成、装置及びカラムに係る技術上の基準などを定めています。
本規格は、SFE/SFCに関する高圧ガス保安法令の参考情報を取りまとめた資料集が付録として収録された書籍として高圧ガス保安協会より販売されます。ユーザーの方にも参考となる内容になっておりますので、是非ご活用ください。
また、上記運用に関するガイドラインについては、当工業会発行の「日本分析機器工業会ガイドライン(JAIMAG)」として策定中であり、近日中に制定の予定です。