一般的名称「質量分析装置」の新設に関する要請
2017/04/25
平成29年3月31日付け「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件」(平成29年厚生労働省告示第157号)にて一般的名称「質量分析装置」が新設されましたので、液体クロマトグラフィ質量分析計の製造販売届出に使用する一般的名称は「高速液体クロマトグラフィ分析装置」ではなく「質量分析装置」を今後ご使用ください。