分析用X線検査装置他PCB廃棄物処理、期限内の安全な処理についてのお願い
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ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理の推進に関し、PCB特別措置法(平成13年法律第65号)に基づいて、高濃度PCB廃棄物は、地域ごとに定められた処分期間内に必ず処分しなければならないことになっており、PCB含有コンデンサー等を使用している機器についても、所有事業者及び保管事業者は処分期間内に使用を終え、処分する必要があります。
全国5か所の地区毎の中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)のPCB廃棄物処理施設のうち、九州事業エリアでは、平成30年3月31日に高濃度PCB含有の変圧器・コンデンサーの処分期間の末日を迎えました。
北九州事業エリア以外の処理施設(http://pcb-soukishori.env.go.jp/facility/)についても、順次計画的処分期間が到来することになっており、環境省において、PCB含有設備・機器等の確認が所有事業者等に求められています。
平成3年(1991年)以前に製造された分析用X線検査装置の中には微量のPCBを含有するコンデンサーが使用されている可能性がありますので、以下に掲載する該当製品を使用・保管している事業者の方は、各メーカーのお問い合わせ先にご連絡の上、ご確認ください。それ以外の機器については、直接当該メーカーにお問い合わせくださ い。
PCB廃棄物処理について
1.高濃度PCB廃棄物
- 1) PCBを使用した電気機器廃棄物(PCB濃度が0.5%(=5000ppm)を超えるもの
- 2) 処理、中間貯蔵・環境安全事業(株)(JESCO)
- 3) 処理期限
- 3.1<変圧器・コンデンサー等>
- 九州事業エリア:(2018年)平成30年 3月31 日まで、(処分期間終了)
- 大阪事業エリア :(2021年)令和3年 3月31 日まで
- 豊田事業エリア、東京事業エリア、北海道(室蘭)事業エリア: (2022年)令和4年 3月31 日まで
- 3.2<安定器及び汚染物等>
- 北九州・大阪・豊田事業エリア: (2022年)令和3年 3月31 日まで
- 北海道(室蘭)・東京事業エリア: (2023年)令和5年 3月31 日まで
- 3.1<変圧器・コンデンサー等>
2.低濃度PCB廃棄物
- 1) 微量PCB汚染廃電気機器等:非意図的にPCBが混入した廃棄物 及び 低濃度PCB含有廃棄物:PCB濃度が5,000mg/kg以下の廃棄物
- 2) 処理、無害化処理認定施設、PCBに関する特別管理産業廃棄物処理の許可施設
- 3) 処理期限: (2027年)令和 9年 3月31 日まで
- メーカー名が以下の2社の場合には、PCBを含むコンデンサー等使用したX線機器の機器名称及び型式に関する情報を保有していますのでお問い合わせください。
- 以下2社以外にも混入の可能性が否定できない製品もありますので、直接そのメーカーにお問い合わせください。
(株)島津製作所
該当製品例 | 状況 |
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【混入有】
|
1972年までに生産されていた装置 |
【混入の可能性有】
|
1973年から1989年まで生産されていた装置
※製造年が1989年以前の機体のみ対象 |
お問い合わせ先:島津製作所WEBサイト
(株)リガク
該当製品例 | 状況 |
---|---|
【混入の可能性有】
|
1990年4月20日以前に製造されている高圧トランスが対象 |
【混入の可能性有】
| 1991年4月20日以前に製造されている高圧トランスが対象 |
お問い合わせ先:(株)リガクWEBサイト
- 該当製品については以下をご参照ください。
PCB特別措置法改正による弊社装置の廃棄についてのご案内(日本) - お問い合わせ先は以下をご参照ください。
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