EU-RoHS指令の概説
数ある製品含有化学物質規制の中から、分析機器ビジネスに最も大きなインパクトをもたらすEU-RoHS指令の概要を、ここでは紹介します。
EU-RoHS指令とは、制限物質が指定濃度を超えて対象電気電子機器に含有することを制限し、RoHS非適合製品のEU市場での販売を禁止するものです。分析機器も一部を除いて、規制対象のカテゴリー9「監視・制御機器」に該当します。
規制対象の電気電子機器の範囲 | 制限物質 | 指定濃度と基準 | |
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Pb | 1000 ppm |
均質材料とは、機械的に分解できる最小レベル(ヤスリ等で分解できるレベルで、塗膜部分やメッキ部分などがこの場合の最小レベルとなる)を指します。 下図の例で言うと、半導体を機械的に分解できる各構成の最小レベルが均質材料となり、それを分母とした制限物質の含有濃度で、規制への適合性を判定しなければなりません。 |
Hg | 1000 ppm | ||
Cd | 100 ppm | ||
Cr(VI) | 1000 ppm | ||
PBB | 1000 ppm | ||
PBDE | 1000 ppm | ||
DEHP | 1000 ppm | ||
DBP | 1000 ppm | ||
BBP | 1000 ppm | ||
DIBP | 1000 ppm |
EU-RoHS指令は2011年の改正により、EU-CEマーキング制度に組込まれ、EU整合法令の一つとなりました。CEマーキング制度は、EU市場での製品の自由流通を担保する制度で、電気電子機器メーカは、対象となる製品に対して、対象となるEU整合法令への適合性を確認した上で、CEマークを貼付しなければなりません。RoHS指令の適合性確認では、整合規格EN IEC 63000に従って、均質材料を基準として制限物質の含有が指定濃度以下であることを確認します。
しかしながら、現在の技術では、制限物質を使わずに製品の特性を達成することが難しい用途が現実に存在しています。EU-RoHS指令では、こうした用途を「適用除外用途」(Exemption)に指定して、用途限定の上で制限物質の使用を認めています。適用除外用途は、現在の技術では実現不可能なため仕方なく認めているとの位置づけのため、用途ごとに有効期限が定められています。また、利害関係者から期限延長の申請をすることは可能ですが、やはり最新の科学技術の知見に基づき、代替が技術的に不可能か、代替による社会影響が大きいかといった観点から、延長の妥当性が評価されます。
適用除外は、申請企業単位ではなく用途単位で認められるので、フリーライダーの余地自体はありますが、審査は年々厳しさを増しているため、自社製品に必須な用途に対しては、自社で声を挙げる必要があります。しかし、適用除外ロビー活動は個社単独では負担が大きいため、工業会を通じたロビー活動が推奨されます。RoHS適用除外ロビーに関係する団体関係図の概略を以下に示します。
カテゴリー8&9関連工業会連絡会
- JAIMA:(一社)日本分析機器工業会
- JEMIMA:(一社)日本電気計測器工業会
- JFMDA:(一社)日本医療機器産業連合会
- JMC:日本機械輸出組合
- JMIF:(一社)日本計量機器工業連合会
- JIMA:(一社)日本検査機器工業会
- NECA:(一社)日本電気制御機器工業会
- SEAJ:(一社)日本半導体製造装置協会
- JEMA:(一社)日本電機工業会
- RoHS適用除外TF(タスクフォース):RoHS適用除外延長申請のための作業部会
電機・電子4団体
- JEITA:(一社)電子情報技術産業協会
- JBMIA:(一社)ビジネス機械・情報システム産業協会
- CIAJ:(一社)情報通信ネットワーク産業協会
- JEMA:(一社)日本電機工業会
アンブレラプロジェクト
- EU域内外の70を超える工業会連携によるRoHS適用除外延長申請プロジェクト。